住まいづくりにかかる税金を教えてください

住まいづくりに必要なお金って、土地購入と住宅工事費・購入費だけじゃないの?

残念ながら、答えは「NO」なんです。住まいづくりで直接的にかかる費用以外に、住宅の取得時、保有時、そして売却時の各段階でいろいろな「税金」が課されます。マイホーム購入の資金計画を立てる際には、課される税金も十分にチェックしておきましょう。

住宅取得時にかかる税金って、どんな種類があるの?

住宅取得にかかる税金としては下記の4つをおさえておきましょう。

①消費税
媒介業者等への手数料、売買代金のうち建物部分(売主が業者の場合)、建物を建築した場合の建築工事費などにかかります。土地購入については課税されません。この消費税については残念ながら軽減措置がないので、全額支払う必要があります。

②印紙税
売買契約、工事請負契約、住宅ローン契約締結の際、契約書を作成するときに納める税金です。契約書1通ごとに収入印紙を貼り、消印することによって、印紙税を納めたことになります。

請負金額と必要な印紙代

売買金額 印紙代 ※軽減後の税額
300万円超500万円以下 2,000円 2,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 20,000円 15,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円 45,000円
1億円超5億円以下 100,000円 80,000円

※印紙税の軽減措置が受けられるのは、平成23年3月31日までの間に作成される契約書に記載された契約金額が1,000万円を超える土地売買契約費や建築工事請負契約費などが対象となります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

③登録免許税
所有権移転、保存、抵当権設定の各登記申請時にかかる税金です。住宅や土地を購入する際、その権利を明らかにするために所有権の保存登記、移転登記を行います。また、住宅ローン借り入れの際は抵当権設定登記を行います。各登記を行うときに、法務局(登記所)に納める税金です。

所有権の保存登記の税率=不動産評価額×0.4%

※一定要件に該当する住宅用家屋については0.15%に軽減されます。(平成23年3月31日まで)
   さらに、長期優良住宅の場合は0.1%に軽減されます(平成24年3月31日まで)
   詳しくお知りになりたい方は「住まいづくりにかかる税金が最もおトクです。」ページをご覧ください。

④不動産取得税
不動産(住宅および土地)の取得に対し、その所在地の都道府県が不動産の取得者に対して課税する税金。登記の有無は関係なく、不動産を取得したときに課税されます。取得の日から一定期間内に不動産の所在地の都道府県税事務所に申告し、送付されてくる納税通知書にしたがって納付します。
個人住宅の場合には、土地・家屋とも軽減措置があります。軽減措置の適用があれば0円〜数万円以内で済む不動産取得税も、軽減措置の適用がなければ数十万円になることもありますので、注意が必要です。
ちなみに一般の住宅では課税額の控除額は1,200万円ですが、長期優良住宅なら1,300万円に拡大されます。

住宅を保有している間もかかる税金があるの?

住宅購入後、保有している間にかかってくるのが固定資産税と都市計画税です。

①固定資産税
毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に建物や土地の所有者として登録されている人に対して課される税です。市町村から送られてくる納税通知書に従い、原則として年4回にわけて納付します。税率は市町村によって異なる場合があります。
新築建物と住宅用地については、一定の基準を満たせば軽減措置を受けることも可能です。一般の新築住宅の場合は当初3年の軽減措置。長期優良住宅なら5年間の軽減措置が受けられます。

②都市計画税
都市計画内の土地・建物に対して市町村が条例によって課す税金です。課税対象、納付時期、方法は固定資産税と同じです。

ちかごろよく耳にする「住宅ローン減税」って?

住宅ローン減税とは、一定要件の住宅を新築・購入(住宅の取得とともにする敷地の取得も含む)して、10年以上のローンを組んだ場合に確定申告による所得税・個人住民税の減税制度。長期優良住宅を取得した場合は、10年間で合計最大600万円まで減税される、とてもお得な制度です。詳しくお知りになりたい方は、「住まいづくりにかかる税金が最もおトクです。」ページをご覧ください。

住まいづくりにかかる税金が最もおトクです。


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