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長期優良住宅認定を取得した住まいには、住宅ローン減税や固定資産税の軽減など
さまざまな優遇税制が適用されます。


住宅ローンの年末残高に応じて一定割合の所得税・個人住民税が減税されます。長期優良住宅なら、年末ローン残高の1.2%の金額が、所得税・個人住民税から10年間控除(減税)され、合計最大600万円まで控除されます。
※一般の住宅では、ローン残高の控除率が1.0%(最大500万円まで)となります。
※平成25年12月31日までの入居が対象となります。
※平成24年以降の入居は控除額が減額されます。
※ローン借入額によって、減税額は異なります。


長期優良住宅の認定を取得した新築一戸建て住宅における当初5年間の税額が、1/2に減額されます。
※一般の住宅では、減税期間が3年間となります。


長期優良住宅なら、課税額の控除額が1,300万円に拡大されます。
※一般の住宅では、課税額の控除額が1,200万円となります。


所有権保存登記・所有権移転登記(売買)の税率が0.1%に軽減されます。
※一般の住宅では、所有権保存登記の税率は0.15%、所有権移転登記の税率は0.3%となります。


長期優良住宅の新築にかかる標準的な性能強化費用相当額(最大1,000万円)の10%相当額が、その年分の所得税額から控除(減税)されます。控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除されます。
※掲載の情報は、平成22年2月26日に作成したものです。
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平成22年中は、住宅費用を父母や祖父母などから贈与された場合の非課税枠が、500万円から1,500万円に拡大されます(平成23年は1,000万円)。さらに相続時精算課税の非課税枠2,500万円と併せて活用すると、4,000万円までの贈与が非課税となります(平成23年は3,500万円まで)。

・適用期間:平成22年12月31日までの贈与で、平成23年3月15日までに住宅を取得し居住開始。
・対象者:贈与を受ける20歳以上の子供・孫(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)。贈与を受ける年の合計所得が2,000万円以下。
・対象物:自己の居住用家屋で床面積が50平方メートル以上かつ1/2以上を居住用途とする新築及び住宅取得。それと同時に取得する土地。

・相続時精算課税の適用条件
・対象者:贈与を受ける20歳以上の子ども(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)。平成24年1月以降は65歳以上の父母からの贈与に限定。
・対象物:贈与税と同等。