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| 〔税金の軽減措置〕 |
●不動産取得税 ●固定資産税 ●都市計画税
軽減措置適用の条件として、床面積の上限基準が定められている場合があります。二世代住宅は床面積の上限基準を上回りがちですが、区分登記によりそれぞれの住戸に分割することで、一戸の住まいが床面積基準内でおさまり、軽減措置が適用される場合が多いのです。 |
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| 〔融資のメリット〕 |
| それぞれの世帯で、住宅金融支援機構の融資が受けられます。また、両世帯がローンを利用した場合、各々に住宅ローン控除が適用され、ゆとりをもった資金計画が可能になります。 |
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| 登記には大きく分けて、区分登記・単独登記・共有登記の3種類があります。 |
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| 二世帯住宅を二戸の住宅として、親と子がそれぞれの名義で所有権を登記する方法。構造上・機能上の独立性を持たせることが条件。 |
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親と子が資金を出しあった場合など、複数の名義で出資比率に応じて登記する方法。建物の構造上区分されたものである必要はなく、親子はもちろん、夫婦、兄弟でも共有登記できます。 |
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親または子のどちらかがすべての資金を出した場合、一人の名義で登記する方法。建物の構造に制限はありません。 |
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